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FP2級の過去問 2016年9月 学科 問5

問題

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老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。
   2 .
国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
   3 .
平成21年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
   4 .
65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は42%である。
( FP技能検定2級 2016年9月 学科 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

14
誤りは、3です。

1.〇 25年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとなります。

2.〇 国民年金の学生納付特例期間の正しい設問です。

3.× 全額免除1/3、4分の3免除1/2、半額免除2/3、4分の1免除5/6の割合となっています。

4.〇 70歳到達時に、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合には、年金額の増額率は42%です。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
正解 3

1.適切。
 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)は、2017年7月までは25年以上でした。しかし、2017年8月以降は10年以上の受給資格期間と短縮されました。

2.適切。
 学生納付特例期間は、受給資格期間には参入されますが、年金額には反映されません。そのため、免除期間等がある人の老齢基礎年金額は満額の779,300円よりも少なくなります。

3.不適切。
 平成21年3月以前の保険料全額免除期間は、その3分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます。
 なお、平成21年4月以降の期間分であれば、2分の1に相当する金額が年金額に反映されます。

4.適切。
 この問題の場合、繰り下げした期間が65歳から70歳までの5年間(60カ月)となります。
 繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されるため、60カ月×0.7%=42%が年金額の増額率となります。

3
1.適切
老齢基礎年金は原則として、保険料を納めた期間が25年以上である人が65歳に達した月の翌月から死亡した月まで受給できるものです。
老齢基礎年金の受給期間における要件です。
・受給期間:保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)≧25年

2.適切
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

3.不適切
平成21年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、次のとおりです。
・全額免除:3分の1
・4分の3免除:2分の1
・半額免除:3分の2
・4分の1免除:6分の5

4.適切
繰り下げ受給をした場合、繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されることになります。設例より、5年繰り下げると、5年×12月=60月になります。
・年金額の総額率:60月×0.7%=42%

よって、正解は3となります。

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