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FP2級の過去問 2016年9月 学科 問15

問題

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契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
問題文の画像
   1 .
(ア)法人(イ)福利厚生費
   2 .
(ア)法人(イ)給与
   3 .
(ア)被保険者の遺族(イ)福利厚生費
   4 .
(ア)被保険者の遺族(イ)給与
( FP技能検定2級 2016年9月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

11
(ア) 法人
法人が支払った保険料の経理処理で、支払保険料の全額を資産計上する場合は、次のとおりです。
・契約者:法人
・被保険者:法人
・死亡・満期受取人:法人
養老保険は貯蓄性の高い商品なので、必ず法人が保険金を受け取ることができることから、全額資産計上することになります。

(イ)福利厚生費
無配当定期預金は、貯蓄性のない商品ですから、保険期間満了時には解約返戻金なしなので、全額損金算入することになります。設問より、被保険者が役員を含む全従業員なので、支払った保険料は福利厚生費となります。

よって、正解は1となります。

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4
正解は、1です。

(ア)法人
(イ)福利厚生費

法人の生命保険経理処理問題は、養老保険や定期保険を問われることが多いです。

4
正解 1 (ア)法人 (イ)福利厚生費

 契約者(=保険料負担者)を法人とする養老保険は、死亡保険金と満期保険金の受取人が法人の場合、支払保険料の全額が資産に計上されます。養老保険や終身保険等は貯蓄性の高い商品であり、保険金受取人が法人(会社)なので、法人(会社)の「保険料積立金」として資産計上して積み立てられます。

 また、契約者(=保険料負担者)を法人とする定期保険(無配当保険)で、被保険者がすべての役員・従業員であり、死亡保険金受取人が被保険者(役員・・従業員)の遺族の場合、支払保険料は「福利厚生費」として損金に算入することができます。法人(会社)が支払った保険料ですが、受け取りは被保険者の遺族となるため、役員や従業員の福利厚生の費用と考えられます。

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