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FP2級の過去問 2016年9月 学科 問48

問題

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個人が土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の10%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
   2 .
譲渡所得の金額の計算上、貸家を譲渡するために借家人に支払った立退料は、譲渡費用に含まれる。
   3 .
土地建物等の譲渡に係る所得については、その土地建物等を譲渡した日における所有期間が取得の日から5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
   4 .
土地建物等の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)20.42%、住民税5%の税率で課税される。
( FP技能検定2級 2016年9月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

9
1.不適切
取得費が不明な場合は、譲渡による収入金額の5%を取得費とすることができます。これを概算取得費といいます。

2.適切
譲渡費用とは、資産の譲渡のための費用のことで、仲介手数料や印紙税、建物取壊し費用、立退料などが含まれます。

3.不適切
土地建物等の譲渡に係る所得については、その土地建物等を譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分さます。

4.不適切
長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率で課税されます。設例は、長期譲渡所得ですが、短期譲渡所得に区分される場合は、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%となります。

よって、正解は2となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
【正解 2】

1.不適切
譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
10%ではなく、5%です。

2.適切
立退料であっても、譲渡費用に含まれます。

3.不適切
譲渡に係る所得については、「その土地建物等を譲渡した日における所有期間」ではなく、「譲渡した日の属する年の1月1日」からの期間で算出します。

4.不適切
長期譲渡所得にかかる所得税は20.42%ではなく、15.315%(復興特別所得税を含む)です。
(内訳:所得税15% 復興特別所得税0.315%)

1
2が正解です。

1.× 「10%」ではなく、「5%」です。

2.〇 「立退料」は、譲渡費用に含まれます。

3.× 土地建物等を「譲渡した日」ではなく、「譲渡した年の1月1日」にです。

4.× 所有期間の5年以内と5年超えの2種類があります。

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