問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 次のうち、所得税において税額控除に該当するものはどれか。 1 . 小規模企業共済等掛金控除 2 . 生命保険料控除 3 . 住宅借入金等特別控除 4 . 障害者控除 ( FP技能検定2級 2017年1月 学科 問35 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 12 3が正解です。 税額控除とは所得控除と異なり、所得税額を算定した後から直接差し引かれる控除です。 1.不適切です。小規模企業共済等掛金控除は所得控除です。 2.不適切です。生命保険料控除は所得控除です。 3.適切です。住宅借入金等特別控除は税額控除です。 「住宅ローン控除」とも呼ばれ、住宅ローンを利用して住宅を購入したり、リフォームした場合に、年末のローン残高に対して1%を掛けた額が税額控除されます。 控除期間は最長10年間です。 4.不適切です。障害者控除は所得控除です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 3が正解です。 1.「小規模企業共済等掛金控除」は、「所得控除」です。 2.「生命保険料控除」は、「所得控除」です。 3.「住宅借入金等特別控除」は、「税額控除」です。 4.「障害者控除」は、「所得控除」です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は3(住宅借入金等特別控除)です。 それ以外は全て所得控除です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。