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FP2級の過去問 2017年1月 学科 問46

問題

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建築基準法に基づいて下記の土地に耐火建築物である住宅を建築する場合の建築面積の限度として、最も適切なものはどれか。なお、前面道路は、同法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路であり、その中心線からの水平距離2mの線が道路の境界線とみなされるものとする。また、記載のない条件については考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
130m2
   2 .
140m2
   3 .
145m2
   4 .
150m2
( FP技能検定2級 2017年1月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

12
3が正解です。

建築基準法では、原則として幅員が4m以上のものを道路としており、幅員4m以上の道路に接していない土地には建築物を建てることができません。しかし、「建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路」である場合には、2項道路(みなし道路)として、例外的に認められています。
2項道路の場合、道の中心線から両側に2m後退した線が道路との境界線とみなされ、後退したセットバック部分には建築物を建てられません。また、セットバック部分は敷地面積の計算にも算入できません。

したがって敷地面積は
(15m-0.5m)×20m=290㎡

本問は準防火地域で、特定行政庁が指定する角地でもありませんので、建ぺい率の緩和はありません。

したがって
290㎡×50%=145㎡
が建築面積の限度となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
答えは3(145㎡)です。

まずこの場合、なんの緩和もないので
緩和は考えずに建蔽率を計算していきます。
(防火地域ではない、角地ではない)


前面道路の幅員が3mということなので、4m未満です。
セットバックの後退距離は
(4-3)÷2=0.5です。

したがって、この土地の面積は
15m×20mー0.5m×20m=290㎡
これに建蔽率をかけて
290㎡×50%=145㎡となります。

0
3が正解です。

幅員が3mですから、セットバックした後退距離は0.5m

この土地の面積=14.5m×20m=290㎡

建築面積の限度=290㎡×50%=145㎡
となります。

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