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FP2級の過去問 2017年5月 学科 問34

問題

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所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
   1 .
医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
   2 .
各年において医療費控除として控除することができる額の上限は、200万円である。
   3 .
医療費の補てんとして受け取った保険金は、その補てんの対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。
   4 .
居住者が自己と生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その医療費の金額は、その居住者の医療費控除の対象となる。
( FP技能検定2級 2017年5月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は1です。

1 .不適切です。
医療費控除の控除額は、
「その年中に支払った医療費の金額の合計額ー受け取った保険金等の額ー10万円」
で計算した金額になります。

尚、課税標準の合計が200万円未満の場合は、
「その年中に支払った医療費の金額の合計額ー受け取った保険金等の額ー課税標準の合計×5%」となります。

2 .適切です。
各年において、医療費控除として控除することができる額の上限は、200万円です。

3 .適切です。
医療費の補てんとして保険金を受け取った場合は、その補てんの対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれます。

よって、医療費控除の控除額を求める計算式は
「その年中に支払った医療費の金額の合計額ー受け取った保険金等の額ー10万円」
となります。

4 .適切です。
医療費控除は、自己と生計を一にする配偶者その他の親族が支払った医療費についても対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
最も不適切なのは1です。

①…不適切な内容です。
10%相当の控除ではなく、実際に支払った医療費から10万円を控除します。なお、所得が一定の基準を満たさない場合(年収200万円未満)は、所得の5%を差し引きます。

②…適切な内容です。
医療費控除の上限は、一律200万円までと決まっています。

③…適切な内容です。
保険金の対象となった事由に対して、受け取った保険金の範囲内で医療費から差し引きます。あくまでも、対象となった事由が対象です。

④…適切な内容です。
医療費控除は生計を一にする配偶者の分も対象です。
そもそも控除とは、税金を納める義務のある人が受けるものなので、同一生計の家族の分も控除をうけられるということです。

1
1が正解です。

1.不適切です。医療費控除は、その年中に支払った医療費の合計額から、保険金等で補填された金額と10万円を差し引いた額です。
なお、総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得×5%相当額を差し引きます。

2.適切です。医療費控除の上限額は毎年200万円です。

3.適切です。医療費控除を計算する際、保険金などで補填された金額は、補填の対象となった医療費の金額を限度に支払った医療費から差し引きます。
仮に、同じ年に異なる理由で2度治療を受け、一方で受け取った保険金がかかった医療費よりも多かった場合でも、もう一方の医療費から多かった分の保険金額を差し引くことはできません。

4.適切です。医療費控除は自己と生計を一にする家族が支払った金額も対象になります。

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