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FP2級の過去問 2017年5月 学科 問39

問題

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消費税の課税事業者である法人が国内で行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。
   1 .
有価証券の譲渡
   2 .
更地である土地の譲渡
   3 .
貸付期間が1ヵ月以上の土地の貸付け(駐車場等の施設の利用に伴う貸付けを除く)
   4 .
社宅に供されていた建物の譲渡
( FP技能検定2級 2017年5月 学科 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

10
4が正解です。

1.非課税取引です。国債や株式等の有価証券の譲渡は、非課税取引とされています。

2.非課税取引です。土地や借地権の譲渡は、非課税取引とされています。

3.非課税取引です。貸付期間が1ヶ月以上の土地や借地権の貸付けは、非課税取引とされています。
駐車場等の利用に伴う貸付けの場合は、課税取引になります。

4.課税取引です。居住用建物の貸付けは非課税取引ですが、非居住用建物の譲渡は課税取引になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は4(社宅に供されていた建物の譲渡)です。

①…非課税です。有価証券とは、国債などを指します。

②…非課税です。更地の土地の譲渡は非課税です。

③…非課税です。通常の土地の貸し付けは非課税ですが、駐車場に使う場合などは課税対象となります。

④…課税取引です。社宅に供されていた建物とは、事業用建物に分類されますので課税取引になります。

3
正解は4です。

1.非課税取引です。
有価証券の譲渡が非課税取引です。

2.非課税取引です。
更地である土地の譲渡は非課税取引です。

3.非課税取引です。
原則、貸付期間が1ヵ月以上の土地の貸付けは非課税取引です。ただし、地面が整備されている駐車場等の施設の利用に伴う貸付けは課税取引になります。

4.課税取引です。
居住用建物の譲渡は課税取引であり、「社宅に供されていた」建物は居住用建物に該当するため、課税取引になります。尚、居住用建物の貸付は非課税取引になります。

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