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FP2級の過去問 2017年9月 学科 問33

問題

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所得税における利子所得および配当所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
特定公社債の利子については、申告分離課税の対象となる。
   2 .
一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子については、源泉分離課税の対象となる。
   3 .
公募公社債投資信託の収益分配金については、申告分離課税の対象となる。
   4 .
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象となる。
( FP技能検定2級 2017年9月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

12
1.適切
特定公社債の利子については、原則として申告分離課税となり、確定申告することで上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能となります。

2.適切
一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子については、源泉分離課税の対象となります。

3.適切
公募公社債投信信託は、株式を一切組み入れない信託で、収益分配金は利子所得、譲渡益などは譲渡所得として申告分離課税の対象となります。

4.不適切
上場株式等の配当金は、原則として総合課税の対象となりますが、配当控除の適用はありますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算は適用されません。
設例のように、申告分離課税を選択した場合は、損益通算は適用できますが、配当控除の適用を受けることはできません。

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3
1.適切です。
特定公社債の利子については、平成28年1月から申告分離課税の対象となりました。

2.適切です。
一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子については、源泉分離課税の対象となります。

3.適切です。
公社債投資信託とは、株式を組み入れない投資信託です。収益分配金については、平成28年1月から申告分離課税の対象となりました。

4.不適切です。
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象となりませんが、損益通算を受けられます。配当控除を受けたい場合は、総合課税を選択する必要があります。

2
1.適切
国債、地方債、外国国債などを特定公社債といいます。
特定公社債の利子等は、平成28年1月から申告分離課税の対象となり、確定申告ができるようになりました。

2.適切
一般公社債とは、特定公社債に該当しないものを指し、その利子に関しては源泉分離課税との対象です。

3.適切
公社債投資信託とは、公社債以外は組み入れない信託です。
収益分配金による所得は、平成28年1月より申告分離課税の対象となりました。

4.不適切
上場株式等の配当所得は、総合課税か申告分離課税かを選択します。
総合課税の場合は、配当控除の適用はありますが、損益通算はできません。
申告分離課税の場合は、配当控除は受けられませんが、損益通算は可能です。


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