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FP2級の過去問 2017年9月 学科 問36

問題

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平成29年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、平成29年4月に住宅ローンを利用して家屋を取得したものとする。
   1 .
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
   2 .
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
   3 .
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
   4 .
中古の住宅を取得した場合であっても、取得した日以前一定期間内に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。
( FP技能検定2級 2017年9月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

4
1.適切です。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下である必要があります。

2.適切です。
住宅ローン控除の適用を受ける「最初の年分」については、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。
会社員の人は、翌年以降は会社が年末調整で手続きをしてくれるため、自分で手続きするのは最初の年分のみです。

3.不適切です。
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合は、残りの控除期間については住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
住宅ローンの借入期間が「10年以上」というのが、住宅ローン控除の適用を受ける条件だからです。

4.適切です。
中古の住宅の場合であっても、①25年以内に建築された耐火建築物、②20年以内に建築された耐火建築物以外の建物、③平成17年4月1日以降に取得し一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となります。

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1
1.適切
住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならないという要件を満たす必要があります。

2.適切
住宅ローン控除の適用を受けるには、初年度は確定申告が必要ですが、翌年以降は書類を提出することで年末調整されます。

3.不適切
住宅ローン控除の適用要件は、返済期間は10年以上です。繰上げ返済で借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。

4.適切
中古住宅であっても、築年数が20年から25年以内、もし、築年数の要件を満たさない場合には、一定の耐震基準を満たしていれば、住宅ローン控除の適用の対象となります。

0
1.適切
住宅ローン控除を受けるための要件の一つとして、
合計所得金額が3,000万円以下であることが求められます。

2.適切
住宅ローン控除を受けるためには、最初の年のみ確定申告書が必要です。
2年目以降は、年末調整されますが、勤務先に必要書類を提出する必要があります。

3.不適切
借入金の償還期間が10年以上であること、というのは住宅ローン控除の適用要件です。
そのため、繰上げ返済で償還期間が10年未満となった場合は、住宅ローン控除を受けることができません。

4.適切
中古住宅を取得した場合でも、住宅ローン控除を受けることができます。
ただし、
・築年数が耐火建築物の場合は25年以内、耐火建築物以外の場合は20年以内
・一定レベル以上の耐震基準に適合している
などの要件を満たす必要があります。

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