過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2018年1月 学科 問33

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
   1 .
生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
   2 .
賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
   3 .
健全に経営されていたゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
   4 .
自己資金により購入したアパートを賃貸して家賃を受け取ったことによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
( FP技能検定2級 2018年1月 学科 問33 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

7
1.できません
一時所得の損失は、ほかの所得と損益通算できません。損失が生じた場合は0円となります。

2.できません
自宅を譲渡した場合は、居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例を受けることができますが、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の損失は分離課税のため、損益通算はできません。

3.できません
ゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の損失は、ほかの所得と損益通算できないので、0円として扱います。

4.できます
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得はほかの所得と損益通算できます。ただし、不動産所得の損失のうち、土地を取得するために借入をしたときの負債の利子については損益通算できません。

よって、正解は4となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解 4】

損益通算できる損失は「不動産所得」「事業所等」「山林所得」「譲渡所得」で生じた損失に限られます。
また譲渡所得でも下記のものは損益通算できません。

・生活に通常必要でない資産の譲渡によって生じた損失(ゴルフ会員権、別荘、宝石(30万円超)など)

・土地、建物等の譲渡損失。しかし一定の移住財産(マイホームなど)は損益通算できます。

・株式等の譲渡損失。ただし、損益通算できるものもあります。

よって答えは4となります。

0
正解は4.です。

損益通算ができるのは、「不動産所得」「事業所等」「山林所得」「譲渡所得※」で生じた損失に限られます。

※譲渡所得になるものであっても、生活に必要のない資産の譲渡による損失、自宅用建物等を除く土地や建物の譲渡損失などは損益通算ができません。

1.一時所得の損失はほかの所得とは損益通算できません。

2.賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算できません。(自宅を譲渡した場合は特例があります)

3.ゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算できません。

4.不動産所得となりますので、損益通算ができます。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。