問題
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所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
1 .
生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
2 .
賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
3 .
健全に経営されていたゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
4 .
自己資金により購入したアパートを賃貸して家賃を受け取ったことによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
( FP技能検定2級 2018年1月 学科 問33 )