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FP2級の過去問 2018年1月 学科 問37

問題

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次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
   1 .
固定資産税および都市計画税
   2 .
地方公共団体への寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
   3 .
法人住民税の本税
   4 .
法人事業税の本税
( FP技能検定2級 2018年1月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

4
法人税で損金算入できるのは、固定資産税および都市計画税、地方公共団体への寄附金、法人事業税です。国や地方公共団体に対する寄付金は、全額損金算入できます。法人税や住民税は損金不算入です。

1.損金算入
2.損金算入
3.損金算入されない
4.損金算入

よって、正解は3となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
【正解 3】

法人税における損金の額とは税務上の費用「原価」、「費用(販売費や管理費)」、「損失」のことで、
益金(税法上の収益)から損金を差し引いた額が法人の所得金額となります。

法人住民税の本税は所得に対して課税されるものなので損金へ算入することはできません。

2
正解は3.です。

法人税で損金算入となるのは、固定資産税および都市計画税、地方公共団体への寄附金、法人事業税です。

法人住民税の本税は、損金不算入です。

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