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FP2級の過去問 2018年1月 学科 問47

問題

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建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うために法で定められた団体である管理組合であっても、区分所有者が希望すれば脱退することができる。
   2 .
建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、専有部分の占有者には適用されない。
   3 .
区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。
   4 .
集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。
( FP技能検定2級 2018年1月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

4

1.不適切

区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)は、集合住宅などで生活する際の最低限のルールを定めた法律です。よって、区分所有者は自分の意思にかかわらず、管理組合員の一員となります。

2.不適切

区分所有物には、購入者が専用で使える専有部分と、区分所有者全員で共有している共有部分とに分けられますが、専有部分の占有者であっても共同の利益に反する行為をした場合は、管理組合法人の規約などにより、行為の停止を請求されます。

3.不適切

共有部分の持ち分は、原則専有面積の床面積割合に応じて配分されます。

4.適切

集会において、区分所有建物の建替えに必要な議決権は5分の4以上です。なお、議決権は原則、専有部分の持ち合いに応じて有しています。

よって、正解は4となります。

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2
1.不適切
区分所有法により、分譲マンション等の区分所有者は、希望するしないにかかわらず、管理組合の組合員になります。
また、脱退することもできません。

2.不適切
区分所有法では、区分所有者は建物の保存に有害な行為や区分所有者の共同の利益に反する行為を禁じています。
この規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者がにも適用されます。

3.不適切
エレベーターや廊下などの共用部分の持分は、各共有者が有する専有部分の床面積割合で決められます。

4.適切
マンションの建て替えのような重大な変更の場合、集会において区分所有者と議決権の各4/5以上の決議が必要となります。

1
【正解 4】

[1]不適切
区分所有法により、マンションの区分所有者は必ず管理組合の組合員になります。任意に脱退することはできません。

[2]不適切
区分所有法第6条第1項に「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」とされています。
専有部分に関しても有害な行為はしてはなりません。

[3]不適切
区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、専有部分の床面積で決められます。

[4]適切
集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができます。

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