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FP2級の過去問 2018年5月 学科 問1

問題

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ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
   1 .
税理士資格を有しないFPが、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除の制度について聞かれ、所得税法の条文等を示しながら一般的な解説をした。
   2 .
弁護士資格を有しないFPが、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
   3 .
社会保険労務士資格を有しないFPが、老齢基礎年金の受給資格期間短縮について聞かれ、法改正の内容や受給申請方法を説明した。
   4 .
金融商品取引業の登録を受けていないFPが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を推奨し、その購入を勧めた。
( FP技能検定2級 2018年5月 学科 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解 4

1.適切。
 税理士資格を持たないFPが、具体的な税務相談や税務書類の作成を行うことは、税理士法に抵触します。しかし、一般的な税法の解説をすることは違法にはなりません。

2.適切。
 任意後見契約は、成人であれば誰でも受任者になることが可能であり、法律上の制限はありません。従って、弁護士資格を有しないFPであっても、任意後見契約の受任者となることができます。

3.適切。
 社会保険労務士資格を有しないFPが、年金に関する法改正の内容や受給申請方法を説明することは、違法ではありません。

4.不適切。
 金融商品取引業の登録を受けていないFPが、投資判断の助言や顧客資産の運用を行うことは、金融商品取引法に抵触しますので、行ってはいけません。

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0
正解 4

1.適切
税理士資格を有しないFPは、税務書類の作成や具体的な税務相談を受けることはできません。しかし、顧客からの質問に対し一般的な解説や抽象的な回答をすることは可能です。

2.適切
任意後見契約とは、財産の管理や日常的な取引等を後見人に任せることによって、保護を必要とする人を守る制度のことです。成人であれば誰でも指名できます。

3.適切
社会保険労務士でないFPでも、年金についての法改正の内容や受給申請方法の説明をすることは可能です。

4.不適切
投資助言・代理業や投資運用業は、登録業者以外が行うと法令違反となります。

0
1.適切
税理士資格を保有していないFPが、ふるさと納税に関する寄附金控除の制度について、所得税法の一般的な解説を行うことは税理士法に抵触しません。

2.適切
任意後見人になるには、特別の資格は問われませんので、弁護士資格を有していなくても問題はありません。

3.適切
社会保険労務士資格を有しないFPが、老齢基礎年金の受給資格などの説明をすることは問題ありません。

4.不適切
金融商品取引業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結したり、個別銘柄について購入を進めるなどの行為を行うことはできません。

よって、正解は4となります。

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