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FP2級の過去問 2018年5月 学科 問7

問題

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確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
   2 .
個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
   3 .
一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
   4 .
確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
( FP技能検定2級 2018年5月 学科 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解 2

1.適切。
 企業の従業員(第2号被保険者)が個人型の確定拠出年金に加入しているときに、その掛金は、原則として給与からの天引きにより、事業主経由で納付することができます。また、手続きにより、事業主を通さず、個人での納付も可能です。

2.不適切。
 個人型確定拠出年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は「年額276,000円」となります。
 ちなみに、第1号被保険者である場合の拠出限度額は、「年額816,000円」です。

3.適切。
 老齢給付金を一時金として受け取ると、「退職所得」として所得税が課税されます。
 また、年金形式で受け取る場合には、「雑所得」となります。

4.適切。
 確定拠出年金の通算加入期間が10年以上あれば、老齢給付金は60歳から受給できます。通算加入期間が10年未満の場合には、受給できる年齢が61歳、62歳…と繰り下がります。

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1
正解 2

1.適切
個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができます。手続きを踏めば、個人の口座からの引き落としも可能です。

2.不適切
個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円です。
第3号被保険者の場合は年額816,000円です。
第2号被保険者の場合は、勤務先の企業年金の有無等により異なります。

3.適切
一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となります。年金で受け取る場合は雑所得となり、他の公的年金等の合算額に応じて公的年金等控除の対象になります。

4.適切
確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができます。

1
1.適切
確定拠出年金の個人型年金の加入者の掛け金の拠出は、申請により従業員の口座からの払込も可能ですが、原則として事業主経由で掛金を納付することができます。

2.不適切
個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円(月額:23,000円)です。

3.適切
一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となり、年金として受給する場合は、雑所得として総合課税の対象となります。

4.適切
確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができます。ただし、70歳までに受給開始しなければなりません。

よって、正解は2となります。

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