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FP2級の過去問 2018年5月 学科 問32

問題

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所得税における各種所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
勤続年数が20年を超える者が受け取る退職手当等に係る退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
   2 .
不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料は、原則として、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
   3 .
譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。
   4 .
公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額である。
( FP技能検定2級 2018年5月 学科 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

1
正解 1

1.不適切。
 退職所得の金額は、「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で求められます。
退職所得控除額は、勤続年数により計算方法が変わります。
・勤続年数 20年以下・・・40万円×勤続年数(最低80万円)
・勤続年数 20年超・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)

2.適切。
 「不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料」ですが、古いアパートを取り壊すために立退き料を支払い、建て替えたアパートでその後も継続して収入を得ているというような場合を指します。
 立退き料は収入を得るためにかかった費用といえますので、不動産所得の金額を計算上、必要経費に算入されます。

3.適切。
 土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額は、「総収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算されます。この計算式上の「取得費」は、土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合や取得費が不明の場合には、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができます。

4.適切。
 公的年金等に係る雑所得の金額は、「収入金額-公的年金等控除額」で求められます。
 この公的年金等控除額は、公的年金等の収入金額に応じて計算され、65歳未満と65歳以上で金額が異なります。

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0
1.不適切
勤続年数が20年を超える者が受け取る退職所得の控除額は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)の算式から求めた金額となります。

2.適切
建物の賃借人の立退きに要した立退き料は、原則、必要経費に算入することができます。

3.適切
譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合や取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができます。

4.適切
公的年金等に係る雑所得は、収入金額-公的年金等控除額の算式で求められます。

よって、正解は1となります。

0
1.不適切
退職所得の金額は、下記のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得
退職所得控除額は、勤続年数により異なります。
・勤続20年以下の場合 40万円×勤続年数(ただし、80万未満の場合は80万)
・勤続20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20)

2.適切
立退き料は、その種類によって取り扱いが変わります。

(1) 賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退き料→譲渡費用
(2) (1)に該当しない、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料→不動産所得の経費
(3)  土地・建物等を取得するときに、その土地・建物等を使用していた者に支払う立退き料→取得費
(4)  敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立退いてもらうための立退き料→取得費

3.適切
取得費は、【譲渡収入金額×5%相当額】と【実際の取得費】のどちらか多い金額を選択することができます。

4.適切
公的年金等の雑所得の金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額のことをいいます。

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