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FP2級の過去問 2018年5月 学科 問44

問題

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[ 設定等 ]
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
   1 .
普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
   2 .
普通借地権の当初の存続期間が満了し、更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときであっても、更新後の存続期間は更新の日から20年とされる。
   3 .
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
   4 .
事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。
( FP技能検定2級 2018年5月 学科 問44 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解 1

1.不適切。
 普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設計者に契約の更新を請求した時は、その土地の上に建物が存在している場合に限り、契約は更新されます。地主の承諾は不要です。

2.適切。
 普通借地権の設定から初めての更新の場合、更新期間は20年以上とされています。したがって、存続期間を更新の日から10年と定めたときであっても、最低年数である20年とされます。

3.適切。
 事業用定期借地権の設定をするための契約は、公正証書によって締結しなければなりません。定期借地権には、「一般」「事業用」「建物譲渡特約付」と種類がありますが、公正証書により契約を行わなければならないのは、「事業用」のみです。

4.適切。
 事業用定期借地権は、建物の用途は事業用に限定されています。法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的とするのは、事業用ではなく社員の居住用となります。そのため、定期借地権を事業用として設定することができません。

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0
正解 1

1.不適切
普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求した場合、建物がある場合に限り原則として従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされます。

2.適切
普通借地権の当初の存続期間が満了し、更新する場合、その存続期間は最初が20年、2回目以後は10年です。これ以上の存続期間を当事者間で定めることができますが、上記より短い期間を定めた場合は無効となります。

3.適切
事業商定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結する必要があります。

4.適切
事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されています。社宅は居住用目的であるため、設定することはできません。

0
1.不適切
普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在していれば、契約を更新したものとみなされます。なお、契約期間以外の条件は、更新前と同一となります。

2.適切
普通借地権の当初の存続期間が満了し、1回目の更新は20年で、2回目以降の更新は10年とされています。当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときであっても、借地権者に不利となり無効となりますので、短い期間は認められません。

3.適切
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、必ず公正証書にて行う必要があります。

4.適切
事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員であっても居住用建物を設定することはできません。

よって、正解は1となります。

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