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FP2級の過去問 2018年9月 学科 問14

問題

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契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
   1 .
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険では、保険期間のうち前半6割に相当する前払期間が経過するまでは支払保険料の2分の1相当額を資産に計上し、前払期間経過後は資産計上された額を期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。
   2 .
被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
   3 .
被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額を資産に計上する。
   4 .
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金等との差額を雑収入または雑損失として計上する。
( FP技能検定2級 2018年9月 学科 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

3
1.適切
長期平準定期保険は、保健期間の前半6割と後半4割では支払った保険料の処理が異なります。前半6割の期間は、保険料2分の1は損金算入、2分の1は資産計上します。後半の4割で前半資産計上した金額を取り崩して損金算入します。

2.不適切
被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、10分の9を資産計上し、10分の1を損金算入します。

3.適切
死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人の場合、法人は必ず死亡保険金と満期保険金を受け取ることができるので全額資産計上します。

4.適切
終身保険を解約した場合、これまで資産計上しておいた金額を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を雑収入または雑損失として計上します。

よって、正解は2となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
2.が不適切です。

1.適切です。
長期平準定期保険では、保険期間のうち前半6割に相当する前払期間が経過するまでは支払保険料の2分の1相当額を資産に計上します。前払期間経過後は資産計上していた保険料を取り崩して損金に算入します。

2.不適切です。
被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、支払保険料の10分の9を資産計上し、残り10分の1を損金に算入します。

3.適切です。
被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、貯蓄性のある保険に該当するため全額を資産に計上します。

4.適切です。
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の解約返戻金は、資産計上されている保険料(保険料積立金)を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を雑収入または雑損失に計上します。

1
最も不適切なのは2です。

1)適切な内容です。
長期平準定期保険の特長として、保険期間の前半6割の保険料は1/2を資産計上し、前払期間経過後は資産計上額を均等に取り崩して、全額損金算入できます。

2)不適切な内容で正解肢です。
この場合、9/10を資産計上し、残りを損金算入することになります。

3)適切な内容です。
文章通り、養老保険の保険料は、満期金受取人および死亡保険金受取人が法人の場合は全額資産計上となります。

4)適切な内容です。
差額がプラスの場合は雑収入、マイナスの場合は雑損失で経常します。

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