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FP2級の過去問 2019年1月 学科 問34

問題

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Aさんの平成30年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
問題文の画像
   1 .
730万円
   2 .
750万円
   3 .
880万円
   4 .
900万円
( FP技能検定2級 2019年1月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は3です。

不動産所得は損益通算可能です。
しかし、損益通算のできる損失であっても
別荘の譲渡損失は「生活に通常必要でない資産の損失」とみなされ、
損益通算することができません。

従って
900万円ー20万円=880万円となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解3】

不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算が可能です。
ただし、「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、損益通算の対象外となります。

よって、所得税における総所得金額は、
900万円+▲20万円=880万円

1
【正解 3】

損益通算に関する問題です。

原則として損益通算できる損失は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」ですが、譲渡所得の損失で、生活に必要でない資産の譲渡による損失は損益通算することができません。

別荘の譲渡による損失は、生活に必要でない資産の譲渡となりますので、今回のケースですと、給与所得900万円から不動産所得の損失20万円を差し引いた880万円が所得税における総所得金額となります。

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