問題
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法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 .
得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。
2 .
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
3 .
カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
4 .
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
( FP技能検定2級 2019年1月 学科 問38 )