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FP2級の過去問 2019年1月 学科 問38

問題

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法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。
   2 .
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
   3 .
カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
   4 .
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
( FP技能検定2級 2019年1月 学科 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解 1】

1.不適切
交際費とは、法人が得意先や仕入先などに対して、接待や贈答等をした場合の支出をいいます。
接待のために支出した飲食費も該当しますが、1人あたり5,000円以下の飲食代は交際費から除外されます。

2.適切
従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費に該当しません。

3.適切
カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、広告宣伝費となる為、交際費に該当しません。

4.適切
交際費は税法上、損金不算入となりますが、期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費の額のうち年800万円までの金額は、損金の額に算入することができます。

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1
【正解1】

[1]不適切
得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり「5,000円」以下である場合、交際費等に該当しません。

[2]適切
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等には該当しません(福利厚生費に該当します)。

[3]適切
カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しません(広告宣伝費に該当します)。

[4]適切
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、全額損金算入が可能です。

1
不適切なのは1です。

1…不適切です。
交際費に該当しない飲食費として、
一人当たり5000円以下という基準です。
10000円ではありません。

2…適切です。
交際費ではなく福利厚生費となります。

3…適切です。
得意先に配る手帳などは交際費に当たりません。

4…適切です。
年間800万円までの交際費は損金算入可能です。

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