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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問29

問題

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わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
   2 .
国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
   3 .
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
   4 .
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

2

【正解 3】

[1] 適切
外貨預金は、国内銀行に預け入れられている場合でも、預金保険制度による保護の対象となりません。

[2] 適切
決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となります。

[3] 不適切
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象となります。
他にも海外で発行された債権や投資信託であっても保護対象です。
一方、FX取引などは保護対象外です。

[4] 適切
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%までが補償されます。

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1
【正解 3】

[1]適切
外貨預金は、預金保険制度による保護対象ではありません(ただし、概算払い率を乗じた金額を受け取ることはできます)。

[2]適切
「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」という3条件を満たす決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となります(ゆうちょ銀行の振替口座は決済用預金に該当します)。

[3]不適切
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償対象です。

[4]適切
生命保険会社が破綻した場合、国内の元受保険契約は、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)まで補償されます。

1
【正解 3】

[1]適切
外貨預金は、預金保険制度による保護の対象にはなりません。

[2]適切
決済用預金は、全額が預金保険制度による保護の対象となります。

[3]不適切
外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象となります。

[4]適切
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償されます。
損害保険においては商品によって補償割合が異なります。

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