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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問33

問題

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Aさんの2018年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
問題文の画像
   1 .
570万円
   2 .
560万円
   3 .
520万円
   4 .
510万円
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

1
【正解 1】

不動産所得の損失の金額のうち、土地等取得の負債利子に係る部分の金額は損益通算の対象となりません。

よって、
不動産所得=▲40万円ー(▲10万円)
     =▲30万円
が損益通算対象となります。

また、ゴルフ会員権の譲渡は、「生活に通常必要でない動産」に該当し、譲渡損失は損益通算することができません。

以上より、
総所得金額=給与所得+不動産所得
     =600万円+▲30万円
     =570万円

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0

【正解 1】


所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得は損益通算が可能です。


損益通算は、「富士、参上」という語呂合わせがあります。
(ふ)   不動産所得
(じ)   事業所得
(さん)  山林所得
(じょう) 譲渡所得

ただし以下は例外となっています。
・土地所得のために要した借入金の利子
・別荘やゴルフ会員権など通常の生活に必要のない資産

本問では、
不動産所得…土地所得に要した負債の利子を除いた▲30万円
譲渡所得…ゴルフ会員権は娯楽目的の資産のため対象外
を損益通算することができるため、
600万円 − 30万円 = 570万円 となります。

よって、正解は 1 の 570万円 です。

0
【正解 1】570万円

この不動産所得と譲渡所得の2つが給与所得と損益通算できるのかをみましょう。

不動産所得は損益通算できますが、土地を取得するための借入金の利子は損益通算できません。
よって今回は30万円のみ損益通算できるということになります。

次に譲渡所得ですが、下記のものは損益通算できません。
・生活に通常必要でない資産の譲渡(別荘、クルーザー、30万円超の宝石、ゴルフ会員権など)
・土地、建物等の譲渡損失(マイホームはOK )
・株式等の譲渡損失
よって、今回の損失は損益通算できません。

従って、600万円−30万円=570万円が総所得金額ということになります。

※損益通算とは、損失と利益を相殺することです。

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