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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問34

問題

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所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
   1 .
医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の 5 %相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。
   2 .
医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。
   3 .
風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる。
   4 .
健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

1
【正解 2】

[1]適切
医療費控除は納税者本人または生計を一にする配偶者その他親族の医療費を支払った場合に適用されます。
控除額は次の通りです。
「支出した金額」−「保険金等の額」−「10万円または
課税標準の合計が200万円未満の場合、課税標準の合計×5%」となります。

[2]不適切
病院までの交通手段ですが、基本的に交通費は医療費控除の対象となります。
しかし、電車やバスで通院できるにもかかわらずタクシーや自家用車を利用した場合、またガソリン代や駐車場の代金は対象外となります。

[3]適切
治療または療養に必要な薬代は医療費控除の対象となります。
医師の処方がない場合の風邪薬なども同様に医療費控除の対象となります。

[4]適切
人間ドックや健康診断の費用は医療費控除の対象外です。
しかし、人間ドックや健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の費用は、医療費控除の対象となります。

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0

【正解 2】

[1] 適切
医療費控除額は、支払った医療費の総額から保険等による補填額と、10万円 or 総所得金額の5%相当額の低い方を差し引いた金額となります。

[2] 不適切
医療費控除として、通院費を含めることができますが、自家用車を利用した場合の駐車場代などの諸経費は対象外です。
公共交通機関などの利用が対象となります。

[3] 適切
病気の治療のための医薬品の購入費は、医療費控除の対象となります。

[4] 適切
健康診断や人間ドックの費用は、重大な疾病が発見され、かつ治療をした場合に限り、医療費控除の対象となります。

0
【正解 2】

[1]適切
医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の 5 %相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円です。

医療費控除額(最高200万円)
=支払った医療費の額ー保険金等で補填される金額
 ー(以下の①と②低いほうの金額)

①総所得金額等の合計額×5%
②10万円

[2]不適切
自家用車のガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象となりません。

[3]適切
治療・療養のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合でも医療費控除の対象となります。

[4]適切
健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合、健康診断の費用は医療費控除の対象となります。

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