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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問47

問題

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不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。
   2 .
所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、 1 戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
   3 .
不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。
   4 .
所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

1

【正解 】不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

選択肢1. 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。

適切

不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されません。

贈与によって取得した場合に課税されます。

選択肢2. 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、 1 戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。

適切

所定の要件を満たす戸建て住宅は、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができます。

選択肢3. 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

不適切

不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、担保する債券の金額です。

選択肢4. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。

適切

所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、相続の場合は1,000分の4(0.4%)、贈与の場合は1000分の20(2.0%)と異なっています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

【正解 :不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

選択肢1. 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。

適切

不動産取得税は、相続(包括遺贈や相続人に対してなされた遺贈を含む)により不動産を取得した場合は非課税です。

選択肢2. 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、 1 戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。

適切

所定の要件を満たす戸建住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、 1 戸につき最高1,200万円を固定資産税評価額から控除することができます。

選択肢3. 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

不適切

不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、「債権金額」となります。

選択肢4. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。

適切

所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合で異なり、贈与の場合は1,000分の20(2%)、相続の場合は1,000分の4(0.4%)となっています。

1

【正解】不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

選択肢1. 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。

適切

不動産取得税は、相続や法人の合弁によって不動産を取得した場合には課せられません。

選択肢2. 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、 1 戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。

適切

住宅の課税標準の特例により、不動産取得税は新築住宅の場合、(課税標準−1,200万円)×3%の控除が認められています。

長期優良住宅の場合は1,200万円ではなく1,300万となります。

選択肢3. 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

不適切

登録免許税の課税標準は固定資産税評価額となります。税率の計算は、課税標準×税率(登記の内容により異なる)となります。

選択肢4. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。

適切

所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、相続による登記ですと0.4%、贈与等の登記ですと2%となります。

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