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FP2級の過去問 2019年9月 学科 問3

問題

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[ 設定等 ]
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。
   2 .
基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。
   3 .
基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。
   4 .
正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4ヵ月間の給付制限期間がある。
( FP技能検定2級 2019年9月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

4
【正解 3】

[1]不適切
基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヵ月」以上(倒産・解雇等の場合は、離職日までの1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上)あることです。

[2]不適切
被保険者期間が20年以上の一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は最長で「150日」です。

[3]適切
基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間です。

[4]不適切
自己都合による離職の場合、基本手当は待期期間(7日間)満了後、「3ケ月」の給付制限期間を経てから支給開始となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

【正解3】

(1)×

基本手当の受給資格は、雇用保険の被保険者期間が「12カ月以上」ではなく「6カ月以上」です。

(2)×

被保険者期間が20年超の場合、基本手当の受給日数は最長「180日」ではなく「150日」です。

(3)〇

適切な内容で正解肢です。

離職日の「翌日」から起算して計算するという点は間違いやすいポイントです。

離職日当日はカウントしません。

(4)×

自己都合による退職後の待期期間が経過した場合、「4カ月」ではなく「3カ月」の給付制限期間が発生します。

2
【正解 3】
雇用保険の基本手当についての問題です。

[1]不適切
基本手当の受給資格は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上必要です。
設問では「6ヵ月以上」となっており、誤りです。

[2]不適切
一般の受給資格者(自己都合や定年により離職した人)は被保険者期間に応じて所定給付日数が決まっています。
・10年未満→90日
・10年以上20年未満→120日
・20年以上→150日
設問では「20年以上の場合180日」となっており、誤りです。

[3]適切
基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。

[4]不適切
自己都合で離職した者に対する基本手当は7日間の待期期間満了後、さらに3ヵ月の給付制限期間を経て支給開始となります。
設問では「4ヵ月間の給付制限期間」となっており、誤りです。
※2020年10月から、自己都合で離職した者に対する給付制限が2ヵ月に短縮されています。

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