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FP2級の過去問 2019年9月 学科 問30

問題

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ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して行った一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の活用に関する次のアドバイスのうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
2018年に一般NISAを利用して上場株式に投資をしているAさんに対し、「非課税期間が終了したら、当該株式を翌年の一般NISAの非課税投資枠を利用してロールオーバーするか、課税口座に移すかを選択できます」とアドバイスした。
   2 .
子どもの将来のための資金を運用したいと考えているBさんに対し、「ジュニアNISA口座であれば、お子さまが口座開設者となり、年間100万円まで非課税で運用できて、非課税期間終了後も、お子さまが20歳になるまで引き続き非課税で保有できます」とアドバイスした。
   3 .
長期投資を始めたいと考えているCさんに対し、「つみたてNISAを利用して運用すれば、最長で20年間の非課税期間終了時にロールオーバーすることで、40年間まで、非課税で運用できます」とアドバイスした。
   4 .
新たに投資を始めたいと考えているDさんに対し、「つみたてNISAの対象商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託や不動産投資信託(REIT)等で、事前に金融庁に届け出されたものに限られるため、いずれも長期の積立・分散投資に適したものといえます」とアドバイスした。
( FP技能検定2級 2019年9月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

4
【正解 1】

[1]適切
一般NISAでは、非課税期間終了時に保有している株式や投資信託の非課税期間を延長(ロールオーバー)することが可能です。

[2]不適切
ジュニアNISAの非課税投資額は、年間「80万円」までです。

[3]不適切
つみたてNISAの非課税期間は最長20年間ですが、ロールオーバーすることはできません。

[4]不適切
つみたてNISAの対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託、ETFのみです。個別株式や不動産投資信託(REIT)に投資することはできません。

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2

【正解 1】
一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの活用についての問題です。


[1]適切
一般NISAとは、2014年から創設された、個人投資家のための新しい投資優遇措置である「少額投資非課税制度」のことです。

非課税期間は投資した年から最長5年間となっていますが、非課税期間が終了した翌年に、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)か、課税口座(一般口座や特定口座)に移すかを選択できます。


[2]不適切
ジュニアNISAとは、2016年から創設された、未成年者の口座内の上場株式等の配当および譲渡益が非課税となる制度です。

非課税投資額は、新規投資額で年間80万円を上限としています。

非課税期間の終了後は、継続管理勘定に移管しておけば、20歳になるまで金融商品を非課税で保有しておくことができます。

本問では、「年間100万円まで非課税で運用できて」とありますので、誤りです。


[3]不適切
つみたてNISAとは、2018年から、家計の安定的な資産形成を支援するという観点から創設された制度です。

一般NISAとの併用はできません。

また、非課税期間は投資した年から最長20年間ですが、一般NISAのようにロールオーバーすることはできません。

本問では、「ロールオーバーすることで、40年間まで、非課税で運用できます」とありますので、誤りです。


[4]不適切
つみたてNISAは、家計の安定的な資産形成の支援という目的があるため、対象商品が限定されています。

対象商品は、公募投資信託(株式型・バランス型)とETFのみです。

個別株式やアクティブ型の投資信託、不動産投資信託(REIT)の商品はありません。

本問では、「対象商品は、~不動産投資信託(REIT)等」とありますので、誤りです。

1

【正解1】

(1)〇

適切な内容です。一般NISAの非課税期間満了後は、ロールオーバーか課税口座への移管ができます。

(2)×

不適切な内容です。ジュニアNISAの非課税枠は年間80万円までとなっています。

(3)×

不適切な内容です。つみたてNISAは最長20年、年間40万円が非課税枠となっています。

(4)×

不適切な内容です。つみたてNISAの対象商品は金融庁の届け出が必要という点はあっていますが、不動産投資信託(REIT)は対象ではありません。

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