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FP2級の過去問 2019年9月 学科 問34

問題

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所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
   1 .
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
   2 .
賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
   3 .
全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
   4 .
生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
( FP技能検定2級 2019年9月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

1

【正解 3】

給与所得の金額と損益通算できるものについての問題です。

損益通算とは、所得税の確定申告の際に、各所得の金額の計算上生じた損失を、他の所得の黒字の金額から差し引くことを言います。

ただし、すべての所得に損益通算が認められているわけではなく、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」にのみ認められています。これらは、この損益通算できる所得の頭文字をとって、「富士山上(ふじさんじょう)」と呼ばれます。

また、この4つの所得に該当しても損益通算できないものがあります。


[1]損益通算できない
ゴルフ会員権を譲渡した場合、譲渡所得として計算されますが、ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産であるため、損失が出ても損益通算はできません。


[2]損益通算できない
土地建物等の譲渡による譲渡所得は、申告分離課税となるので、その損失を他の所得の金額と損益通算することはできません。

[3]損益通算できる
不動産所得の金額の計算上生じた損失は、損益通算することができます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債の利子については、損益通算できません。

[4]損益通算できない
一時所得の損失は、損益通算できる4つの所得に含まれませんので、他の所得と損益通算できません。

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1
【正解 3】

[1]できない
ゴルフ会員権は生活に通常必要でない動産であり、損失が出ても損益通算はできません。

[2]できない
土地建物等の譲渡による譲渡損失の金額は、他の所得の金額と通算することはできません。

[3]できる
不動産所得の損失は、土地等取得の負債利子にかかる部分の金額を除いて損益通算することができます。

[4]できない
一時所得の損失は、他の所得と損益通算できません。

0

【正解3】

1・できない

ゴルフ会員権は、必ずしも生活必需品ではないため損益通算できません。

2・できない

土地や建物 譲渡損失は損益通算できません。

3・できる

不動産所得に関する損失は損益通算可能です。

4・できない

一時所得は損益通算できません。

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