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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問4

問題

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雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄( ア )〜( エ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

・高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として 60 歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が( ア )以上あることが必要である。
・高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として 60 歳到達時の賃金月額の( イ )未満になっていることが必要である。また、支給額の算定において、支給対象月に支払われた賃金の額に乗じる率は最高で( ウ )である。
・特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による特別支給の老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の( エ )相当額である。
   1 .
( ア )3 年  ( イ )85 %  ( ウ )15 %  ( エ )8 %
   2 .
( ア )5 年  ( イ )85 %  ( ウ )20 %  ( エ )6 %
   3 .
( ア )3 年  ( イ )75 %  ( ウ )20 %  ( エ )8 %
   4 .
( ア )5 年  ( イ )75 %  ( ウ )15 %  ( エ )6 %
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

7
【正解 4】

高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が「5年」以上ある被保険者に対して、支給対象月に支払われた賃金の額が、60歳到達時の賃金月額の「75%」未満となる月(支給対象月)に支給されます。

また、高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で賃金額の「15%」ですが、詳細は以下の通りです。

賃金の低下率:61%未満・・・支給額:支給対象月の賃金額の15%
賃金の低下率:61%以上75%未満・・・支給額:支給対象月の賃金×厚生労働省令で定める支給率

さらに、特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、特別支給の老齢厚生年金は、受給権者の標準報酬月額の最大「6%」が支給停止されます。

以上より、( ア )5 年( イ )75 %( ウ )15 %( エ )6 %

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3
解答 4

雇用保険の高年齢雇用継続給付金とは、60歳時点の賃金と比較して60歳以降の賃金が一定以上に低下した場合に支給される給付です。

(ア)5年
給付されるためには、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であること、そして、被保険者であった期間が5年以上であることが必要です。また、60歳到達時に被保険者であった期間が5年に満たなくても、その後5年に達した時点で、高年齢雇用継続給付金の支給対象となります。

(イ)75%
60歳到達時の賃金と比較して、60歳以降65歳になるまでの支給対象月に支払われた賃金の額が75%未満に低下した場合に、高年齢雇用継続給付金は支払われます。

(ウ)15%
支給される額は、60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金と比較して
①100分の61未満の場合には、60歳到達時の賃金の15%
②100分の61以上100分の75未満の場合には、60歳到達時の賃金に一定の支給率を掛けた額(100分の15から一定の割合で逓減する率)
となり、支給率の最高は15%となります。

(エ)6%
特別支給の老齢厚生年金は、65歳前に支給される老齢厚生年金です。男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの者に支給され、それ以降に生まれた者には支給されず、段階的に廃止されていきます。
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付金を同時に受けることができる時には、標準報酬月額、つまり賃金相当額の6%を上限に、老齢厚生年金が支給停止されます。

1

【正解 4】

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金についての問題です。


高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢雇用継続給付のうちの1つで、

①基本手当を受給していない

②被保険者の年齢が60歳以上65歳未満

③雇用保険の被保険者であった期間が「5年」以上

④賃金が60歳時点に比べて「75%」未満

という4つの支給要件があります。


また、高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、支給対象月の賃金の「15%」が上限です。


さらに、特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合は、併給調整が行われ、最大で受給権者の標準報酬月額の最大「6%」相当額の老齢厚生年金が支給停止されます。


以上より、( ア )5 年 ( イ )75 % ( ウ )15 % ( エ )6 % となり、[4]の組合せが適切です。

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