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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問33

問題

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所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
   2 .
業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
   3 .
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
   4 .
生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができない。
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

4
【正解 2】

[1]適切
上場株式等の譲渡損失は、「申告分離課税」を選択した上場株式等の配当所得とは損益通算できますが、総合課税を選択した上場株式の配当金額とは損益通算ができません。

[2]不適切
事業用資産(土地建物等を除く)を譲渡したことによる譲渡所得の金額は、総合課税の譲渡所得なので、他の所得と損益通算できます。

[3]適切
不動産所得の損失の金額のうち、土地等取得の負債利子に係る部分の金額は、他の所得と損益通算することができません。

[4]適切
損益通算とは、「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」の計算上生じた赤字の額を、他の黒字の所得から差し引く(通算)ことを言うため、一時所得は他の所得と損益通算できません。

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1

解答 2

損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。相殺できる損失や、損失を控除するにあたっての一定の順序等が定められています。

1.○

上場株式を譲渡したことによる損失は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができますが、総合課税を選択した場合には損益通算することはできません。

2.✕

事業用資産(土地建物を除く)を譲渡したことによる譲渡所得の損失は、事業所得の金額と損益通算する事ができます。

3.○

不動産所得の損失のうち、その不動産所得が生じている土地を取得するために要した負債(借金)の利子にあたる部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することはできません。

4.○

損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得です。配当所得、給与所得、一時所得、雑所得で生じた損失は、他の所得と損益通算することはできません。

1
正解は、2です。

損益通算とは、『所得税の確定申告の際に、各所得の金額の計算上生じた損失を他の所得の金額から差し引くこと』です。
対象は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」のみ認められています。

但し、以下の場合は損益通算できません。
①株式等の譲渡損失(ただし、上場株式等の譲渡損失と「申告分離課税」を選択した上場株式等の配当所得は例外的に認められる)
②土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分

1 .〇
上記①のとおり、上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額で、「総合課税」を選択しているため、損益通算することはできません。

2 .×
業務用車両を譲渡した譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができます。

3 .〇
上記②により、不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができません。

4 .〇
一時所得は、損益通算の対象とはなりません。

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