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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問36

問題

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[ 設定等 ]
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額 300 万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額の 15 万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
   2 .
確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
   3 .
1 月 16 日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から 3 ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
   4 .
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

5
【正解 3】

[1]適切
公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の場合、確定申告を不要とすることができます。

[2]適切
確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までの間に、納税地の税務署長に確定申告書を提出しなければなりません。

[3]不適切
1 月 16 日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から 「2ヶ月以内」に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。

[4]適切
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができます。

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3

解答 3

1.○

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告は不要です。

2.○

確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までで、その間に納税地の所轄納税署長に対して確定申告書を提出します。

3.✕

1月16日以降に新たに業務を開始したものが、青色申告の承認を受けようとする場合には、業務開始から「2ヶ月以内」に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

4.○

青色申告特別控除は、青色申告によって、不動産所得、事業所得、または山林所得の金額から10万円または65万円が控除できる制度です。不動産所得、事業所得、または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、青色申告をすることができます。

1
正解は、3です。

1 .〇
その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。

2 .〇
確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。

3 .×
1 月 16 日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から 「2ヵ月以内」に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。

4 .〇
「不動産所得」「事業所得」「山林所得」を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができます。

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