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FP2級の過去問 2020年9月 学科 問7

問題

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公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
1961年(昭和36年)4月 2日以降に生まれた男性は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間を 1年以上有していても、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができない。
   2 .
国民年金の保険料納付済期間が 10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
   3 .
老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。
   4 .
付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額される。
( FP技能検定2級 2020年9月 学科 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

6
【正解3】

[1]適切
1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給を受けることができません(女性は1966年(昭和41年)4月2日以降)。

[2]適切
老齢基礎年金の受給要件は、受給資格期間が10年以上であること、老齢厚生年金の受給要件は、1ヶ月以上厚生年金保険の被保険者期間があることなので、国民年金の保険料納付済期間が 10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する場合、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができます。

[3]不適切
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは、同時に行うことも別々に行うことも可能です。

[4]適切
老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金額も連動して同様に増額されます。

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1
【正解 : 3】

1.(〇)
昭和36年(1961年)4月2日以降に生まれた男性と、昭和41年(1966年)4月2日以降に生まれた女性は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給を受けることができないため、正しいです。

2.(〇)
国民年金の保険料が10年以上あり、厚生年金の加入期間が、
老齢基礎年金の場合1か月以上、老齢厚生年金の場合1年以上あれば、
原則として65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することができるため、正しいです。

3.(×)
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰り下げ申請は、同時にも別々にもできます。
それに対して繰り上げ申請は、同時にしかできません。

4.(〇)
付加年金を繰り下げ申請すると、付加年金額分も繰り下げ期間に応じて増額されるため、正しいです。

0
正解は、3です。

1 .〇
1961年(昭和36年)4月 2日以降に生まれた男性は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間を 1年以上有していても、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができません。
なお、特別支給の老齢厚生年金の受給要件は次のとおりです。
・男性の場合、1961年4月1日以前に生まれたこと
・女性の場合、1966年4月1日以前に生まれたこと
・老齢厚生年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること
・厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
・60歳以上であること

2 .〇
国民年金の保険料納付済期間が 10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができます。

3 .×
繰下げ支給では、老齢基礎年金と老齢厚生年金それぞれに繰下げ時期を選択できます。一方、繰上げ支給は両方とも同時に請求しなくてはなりません。

4 .〇
付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額されます。

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