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FP2級の過去問 2020年9月 学科 問11

問題

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少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。
   2 .
少額短期保険業者が 1人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額は、原則として、1,500万円が上限である。
   3 .
破綻した少額短期保険業者と締結していた保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
   4 .
少額短期保険業者と締結した保険契約に係る保険料は、税法上、所定の要件を満たせば、生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。
( FP技能検定2級 2020年9月 学科 問11 )
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この過去問の解説 (3件)

6
【正解1】

[1]適切
少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の規制の対象となります。

[2]不適切
少額短期保険業者が 1人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額は、原則として、「1,000万円」が上限です。

[3]不適切
少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険契約者保護機構の補償対象ではないため、破綻した場合、保険契約者保護機構の保護を受けることはできません。

[4]不適切
少額短期保険業者と締結した保険契約に係る保険料は、生命保険料控除・地震保険料控除いずれの対象にもなりません。

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3

正解は1です。

1.正しいです。
少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となります。

2.誤りです。
少額短期保険業者が 1人の被保険者から引き受けることができる保険金額は、1000万円が上限です。

3.誤りです。
破綻した少額短期保険業者と締結していた保険契約は、生命保険契約者保護機構や損害保険契約者保護機構による保護の対象とはなりません。

4.誤りです。
少額短期保険の保険料は、生命保険控料除や地震保険料控除の対象とはなりません。

3
【正解 : 1】

1.(〇)
少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の対象になります。
保険法では、保険契約者、被保険者、保険金受取人に不利な内容の場合、無効にすることができます。

2.(×)
【1,500万円→1,000万円】
少額短期保険業者が一人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額は、原則として1,000万円です。1,500万円が誤りです。

3.(×)
少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象ではないので、誤りです。

4.(×)
少額短期保険業者と締結した保険契約に係る保険料は、所得控除の対象にはならないため、誤りです。

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