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FP2級の過去問 2020年9月 学科 問20

問題

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生命保険等を活用した法人の福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
「従業員の死亡時に支給する死亡退職金や定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という企業に対して、養老保険の活用をアドバイスした。
   2 .
「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という企業に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。
   3 .
「従業員の自助努力による資産形成を支援したい」という企業に対して、勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の活用をアドバイスした。
   4 .
「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という企業に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
( FP技能検定2級 2020年9月 学科 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

10
【正解2】

[1]適切
養老保険は、一定期間内に死亡または高度障害に該当した場合は死亡保険金が支払われ、満期まで生存した場合は満期保険金が支払われる保険なので、死亡退職金および退職金原資を準備する手段として適切です。

[2]不適切
団体信用生命保険は、住宅ローン利用者(債務者)の一定事項によるローン残債を弁済する保険で、債務者が死亡・高度障害等になった場合に、その保険金でローン残高を相殺するものなので、自助努力による死亡保障の準備を支援する手段としては不適切です。

[3]適切
勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)は、勤労者の財産形成を支援する保険商品なので、自助努力による資産形成を支援する手段として適切です。

[4]適切
団体就業不能補償保険は、病気やケガにより就業できない状態となった場合に給付金が支払われる保険なので、休業補償に基づく休業補償給付の原資を準備する手段として適切です。

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3
【正解 : 2】

1.(〇)
養老保険は、生死混合タイプの保険なので、死亡時や満期時にも保険金が支払われます。よって、死亡退職金や定年退職金の原資の準備として適切です。

2.(×)
団体信用生命保険は、住宅ローンの債務者が死亡した場合に、その保険金でローンの残高を相殺するものです。よって、自助努力による死亡保障の準備を支援する手段としては不適切です。

3.(〇)
一般財形は、用途は自由の貯蓄手段であり、積立期間は最低3年以上という制限があります。非課税枠はありませんが、自助努力による資産形成手段であるため適切です。

4.(〇)
団体就業不能補償保険は、病気やけがにより働けなくなった場合に給付金が支払われる保険なので、休業の補償に係る給付の原資の準備には適切です。

1

正解は2です。

1.適切です。

期間内に死亡したり高度障害が残った場合に保険金が支払われるだけでなく、満期時にも保険金が支払われる養老保険は、死亡退職金および退職金の準備として妥当と言えます。

2.誤りです。

団体信用生命保険は、住宅ローンを組んでいる従業員が死亡したまたは高度障害が残った場合に、ローンの残額が保険金によって補われる保険です。自助努力による死亡に備えた準備として最善のものとは言えません。

3.適切です。

勤労者財産形成貯蓄積立保険は、従業員が自由に積み立てることができる保険であり、従業員の自助努力による資産形成を支援する保険として適切です。

4.適切です。

団体就業不能保障保険は、従業員がケガや病気になったことで就業が不可能になった際に給付金が支払われる保険であり、休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付金の準備として適切です。

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