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FP2級の過去問 2020年9月 学科 問33

問題

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所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
   2 .
終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。
   3 .
青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
   4 .
別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
( FP技能検定2級 2020年9月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

6
【正解3】

[1]適切
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、「総合課税」を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することはできません(損益通算できるのは、「申告分離課税」を選択した上場株式です)。

[2]適切
一時所得の金額がマイナスとなった場合、ゼロ扱いとして他の所得と損益通算することはできません。

[3]不適切
青色申告の承認を受けていない納税者(白色申告者)であっても、事業所得の損失を他の各種所得の金額と損益通算することは可能です。

[4]適切
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得は損益通算が可能ですが、ゴルフ会員権や別荘等、「通常の生活に必要でない資産」を譲渡したことによる譲渡損失は、他の各種所得の金額と損益通算することができません。

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2
【正解 : 3】

1.(〇)
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税となるため、総合課税の金額と損益通算はできません。

2.(〇)
損益通算は、譲渡所得、不動産所得、事業所得、山林所得で可能なため、一時所得は損益通算はできません。

3.(×)
事業所得は、青色申告の有無にかかわらず損益通算が可能です。

4.(〇)
別荘などの通常の生活に必要ないものを譲渡した場合の損失は、損益通算できません。

1

正解は3です。

1.適切です。

上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができません。申告分離課税を選択すれば損益通算可能です。

2.適切です。

終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得で生じた損失は、なかったもの(0円)とみなされます。したがって損益通算することはできません。

3.誤りです。

事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができます。また、青色申告業者でない事業者であっても損益通算は可能です。

4.適切です。

譲渡所得は損益通算が可能ですが、別荘などの通常の生活に必要でない資産を譲渡したことによる譲渡損失は、損益通算の対象外です。

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