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FP2級の過去問 2020年9月 学科 問41

問題

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不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
   2 .
公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。
   3 .
登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
   4 .
不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
( FP技能検定2級 2020年9月 学科 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解4】
不動産の登記や調査についての問題です。

[1]適切
土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なっている場合には、土地の登記記録に借地権設定登記がなくとも、借地権が設定されていることがあります。
これは、借地権の登記がなくても、借地上にある建物に借地権者の所有権登記がされていれば、それだけで第三者に対抗できるためです。
以上の理由から、土地の登記記録に借地権に係る登記がされていないケースは多いです。

[2]適切
公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、誰でも閲覧および写しの交付を請求できます。
公図には土地の地番が表示されており、一般には土地の位置関係等を確認する資料として利用されています。
ただし、実測図と異なり、土地の形状や規模を正確に表示したものではありません。

[3]適切
不動産の登記記録は、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)から構成されています。
表題部には、土地や建物の表示に関する事項が記載されています。土地では所在・地番・地目・地積などについて、建物では所在・家屋番号・種類・構造・床面積などについて記載されています。
権利部(甲区)には、所有権(差押え・仮処分など)に関する事項がすべて記載されています。
権利部(乙区)には、所有権以外の権利(抵当権や地上権、賃借権など)に関する事項が記載されています。
抵当権設定登記をした場合、権利部(乙区)には、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されます。

[4]不適切
不動産登記には公信力はありません。
したがって、登記記録が真実であると信用して取引しても、法的な保護は受けられません。
なお、公信力とは、権利の存在を推認させる一定の表象を信頼して取引した者に対して、法律上、権利の取得を有効と認めるものです。

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2
【正解4】

[1]適切
不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがあります(借地権は、借地上の建物を登記すれば(表題登記までで可)、土地の登記記録に賃借権の登記がなくても借地権を第三者に対抗できるため)。

[2]適切
公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、実測図と異なり精度は低いですが、対象とする土地の位置関係等を確認する資料としては有用です。

[3]適切
登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されます。

※登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分を表題部と言い、権利に関する登記が記録される部分を権利部と言います。
 権利部甲区:所有権に関する事項(差押え・買戻し特約を含む)
 権利部乙区:所有権以外の権利に関する事項(抵当権・根抵当権、賃借権、地上権など)

[4]不適切
不動産登記には公信力がないため、登記を信用して無権利者と取引しても保護されません。

1

正解は4です。

1.適切です。
不動産の登記記録において、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地上にある建物に借地権者の所有権登記がされていれば、借地権を主張することができます。

2.適切です。
公図は登記所に備え付けられており、登記の情報だけではわからない、隣接地や道路等についての情報が記載されています。

3.適切です。
不動産登記に抵当権を設定する場合、権利部乙区に債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されます。
なお、表題部には土地や建築物の所在等の情報が、権利部甲区には所有権に関する情報が記載されています。

4.不適切です。
権利が不存在にも関わらず、存在するような外形がある場合に、その外形を信頼して取引をした者に対し、真実の権利が存在したものと同様の効果を認める効力を公信力といいます。不動産登記には、公信力がありません。

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