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FP2級の過去問 2021年1月 学科 問8

問題

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確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができる。
   2 .
個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産が25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる。
   3 .
個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
   4 .
個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となる。
( FP技能検定2級 2021年1月 学科 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

8
【正解2】

[1]適切
個人型年金(愛称:iDeCo)は、加入時点で国民年金保険料を納付していれば、未納期間があっても加入することができます。

[2]不適切
個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が1ヶ月以上「3年(※)」以下、または個人別管理資産が25万円以下であるときは脱退一時金の請求が可能です。

[3]適切
国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円となります。

[4]適切
個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として分離課税の対象となります。


(※)2021年4月より、通算加入期間の要件は「5年以下」へと引上げられています。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
【正解 2】
個人型確定拠出年金(iDeCo)に関する問題です。

[1] 適切
個人型年金は過去に国民年金の保険料未納期間があっても、加入時点で保険料を納付していれば、加入することができます。

[2] 不適切
脱退一時金の支給を請求することができるのは、通算拠出期間が「3年」以下または個人別管理資産が25万円以下であるときです。
※出題時点(2021年1月)では「3年」以下でしたが、2021年4月より「5年」以下となりました。

[3] 適切
個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)の場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円です。

[4] 適切
個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得とみなされ、課税の対象となります。

3

【ライフプランニングと資金計画】

確定拠出年金の個人型年金についての問題です。

1.〇

問題文の通りです。

ただし、現時点で免除・猶予を受けている者は加入することができません。

2.×

個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合の脱退一時金請求ができるのは、

「通算拠出期間が3年以下または個人別管理資産が25万円以下であるとき」

を含む所定の要件を全て満たすときとされています。

2021.4月改正後は

「通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産が25万円以下であるとき」

と緩和されています。

3.〇

個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円です。

ちなみに、第号被保険者である場合は816,000円です。

4.〇

個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となります。

その他、

・老齢給付の年金として受け取った場合は公的年金等の雑所得

・障害給付金・運用益は非課税

・死亡一時金は相続税

・脱退一時金は一時所得

になります。

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