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FP2級の過去問 2021年1月 学科 問41

問題

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不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
   2 .
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
   3 .
区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
   4 .
不動産の表示に関する登記を申請する場合、申請人は、原則として、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を登記所に提供しなければならない。
( FP技能検定2級 2021年1月 学科 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

7
【正解1】

[1]適切
同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、原則として、先に所有権移転登記を行った者が所有権を取得することになります。

[2]不適切
不動産の登記事項証明書は、誰でも交付を請求することができます。

[3]不適切
区分所有建物(マンション)を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁の中心線で測った「壁芯」面積により算出されます。

[4]不適切
不動産の「表示」に関する登記を申請する場合は、登記原因証明情報は不要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

【不動産:不動産の見方】

についての問題です。

1.〇

同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができます。

2.×

不動産の登記事項証明書の交付請求は誰でもできます。

3.×

区分建物を除く建物に係る登記記録の床面積は、壁芯面積により算出されます。

登記記録におけるマンションの専有部分やは水平投影面積(内法面積)により算出されます。

4.×

不動産の表示に関する登記を申請する場合、登記原因を証する情報の提供は不要です。

3
【正解 1】

[1] 適切
不動産の所有者権を対抗するためには所有権移転登記が必要となります。
不動産が二重に売買契約された場合、所有権を主張できるのは先に登記をした所有者であり、売買契約の締結の先後は関係ありません。

[2] 不適切
不動産の登記事項証明書の交付は、誰でも交付請求することができます。

[3] 不適切
区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁の中心線で囲まれた壁芯面積により算出されます。

[4] 不適切
不動産の表示に関する登記を申請する場合は、登記原因を証する情報は不要です。
権利に関する登記を申請する場合においては必要となります。

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