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FP2級の過去問 2021年1月 実技 問79

問題

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下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄
(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。

[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。
・被相続人の長男の法定相続分は( イ )。
・被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は( ウ )。

<語群>
なし  1/2  1/3  1/4  1/6
1/8  2/3  3/4  1/12
問題文の画像
   1 .
(ア)1/2  (イ)1/8  (ウ)なし
   2 .
(ア)1/3  (イ)2/3  (ウ)1/12
   3 .
(ア)1/2  (イ)1/6  (ウ)1/12
   4 .
(ア)1/4  (イ)3/4  (ウ)1/8
( FP技能検定2級 2021年1月 実技 問79 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は 3 です。

被相続人の配偶者の法定相続分は1/2です。
設問は、相続人が配偶者と子のケースに該当するため、それぞれの法定相続分が1/2ずつになります。

被相続人の長男の法定相続分は、
1/2 × 1/3 = 1/6
です。
被相続人の配偶者の法定相続分1/2を除いた残り1/2を、子の人数(3人)で按分したものになります。

被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は、
1/2 × 1/3 × 1/2 = 1/12
です。
孫Aおよび孫Bは、既に死亡した長女の代襲相続人ですから、長女の法定相続分(1/2 × 1/3 = 1/6)を代襲相続人の人数(2人)で按分したもが法定相続分になります。

ちなみに、設問にはありませんが、被相続人の二女の法定相続分は長男と同じ1/2 × 1/3 = 1/6で、二女の夫と孫Cには法定相続分はありません。

なお、民法上の法定相続分の計算では、相続の放棄をしたものは人数から除外しますので、計算時は注意しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

正解は3です。

ア.1/2 が適切です。

被保険者の配偶者の法定相続分は 1/2 です。

イ.1/6 が適切です。

子どもたちは、法定相続分1/2をそれぞれで分け合うため、1/2 × 1/3 = 1/6 となります。

したがって、長男の受け取る法定相続分は 1/6 です。

ウ.1/12 が適切です。

1/6受け取れる長女はすでに死亡しているため、この場合長女の子どもたち(孫A、B)が代襲相続を受けることとなります。1/6を2人の孫で分け合うため、1/6 × 1/2 = 1/12 となります。

したがって、孫A、Bがそれぞれ受け取る法定相続分は 1/12 です。

0

正解は、3です。

(ア)について
相続人の組み合わせが、配偶者と第一順位の血族相続人ですから、配偶者相続人の法定相続分は 1/2 となります。

(イ)について
長男の法定相続分は、1/2 × 1/3 = 1/6 となります。
これは、被相続人の配偶者の法定相続分1/2を除いた残り1/2を、3人の子供で 1/3 ずつ分けたものです。

(ウ)について
被相続人の孫Aおよび孫Bは、既に死亡した長女の代襲相続人です。
よって、長女の法定相続分(1/2 × 1/3 = 1/6)を代襲相続人2人で 1/2 ずつ分けたものになります。
つまり、孫Aおよび孫Bの各法定相続分は
1/6 × 1/2 = 1/12 となります。

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