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FP2級の過去問 2021年5月 学科 問1

問題

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ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
   1 .
弁護士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から成年後見制度について相談を受け、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明をした。
   2 .
税理士の資格を有しないFPのBさんは、顧客から所得税の医療費控除について相談を受け、実際に支払った医療費のうち、保険金などで補てんされる金額については医療費控除の対象とならないことを説明した。
   3 .
社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から老齢基礎年金の繰下げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り下げた場合の年金額を試算した。
   4 .
金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資助言契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。
( FP技能検定2級 2021年5月 学科 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

10

【正解4】

[1]適切

弁護士法では、弁護士または弁護士法人でない者は通常の法律事務を行うことはできない、とされていますが、法定・任意後見制度において、違いについて一般的な説明を行うことは、弁護士資格を有していなくても可能です。

[2]適切

税理士法では、業として行う個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理行為は、営利目的の有無や有償・無償の別を問わず、税理士または税理士法人でない者は行うことができない、とされていますが、一般的な税法の解釈の説明は業として行う税務相談の範囲には含まれないため、医療費のうち、保険金などで補填される金額が医療費控除の対象とならいことを説明することは、税理士資格がなくても可能です。

[3]適切

社会保険労務士法では、社会保険労務士の独立業務として、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、その提出に関する手続きの代行、申請等の代理(1号業務)および帳簿書類の作成(2号業務)が定められていますが、社会保険労務士の資格を有していなくても、公的年金の受給見込み額の計算や一般的な制度説明は可能です。

[4]不適切

金融商品取引法では、金融商品取引業者でない者は、口頭、書面にかかわらず投資助言契約に基づく助言を行う営業、投資一任契約に係る業務はできないため、Dさんは、たとえ投資助言契約を締結したとしても、個別銘柄の購入を勧めることはできません。

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2

解答 4

1.○

弁護士法では、弁護士でない者が報酬を目的として訴訟を始めとする法律事務を行ってはならないと定められています。法定後見制度と任意後見制度の一般的な違いを説明することは、法律事務には該当しませんので、この行為は不適切ではありません。

また、成年後見制度ですが、未成年者や破産者、家庭裁判所で解任されたことのある人などは成年後見人になることはできません。成年後見人には弁護士資格は不要です。

2.○

税理士法では、税理士でない者が有償無償問わず業として税務申告やその書類の作成、税務相談を行ってはならないと定められています。本肢では、医療費控除の一般的な説明をしているだけですので、不適切ではありません。ただし、具体的な金額の計算を行ったり、その税務書類を作成することはできません。

3.○

社会保険労務士法では、社会保険労務士でない者が業として労働保険や社会保険の書類作成、書類の提出代行や、賃金台帳や労働者名簿など一定の書類の作成等を行うことはできないと定められています。本肢の顧客の「ねんきん定期便」を基に将来の年金受取額を試算することは、これらには該当しませんので、不適切な行為ではありません。ただし、年金に関する提出書類を作成したり、提出代行等を行うことはできません。

4.✕

金融商品取引法では、金融商品取引業者でない者が投資の助言やその代理、運用を行ってはならないと定められています。本肢での、金融商品取引業の登録を受けずに投資助言契約を締結し、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めることは、不適切な行為に当たります。株式相場の概況など一般的な説明をする程度であれば、問題にはなりません。

2

正解は4です。

1.適切です。

弁護士の資格を有しないFPのAさんが、顧客から成年後見制度について相談を受け、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明することは可能です。

2.適切です。

税理士の資格を有しないFPのBさんが、顧客から所得税の医療費控除について相談を受け、一般的な医療控除の条件等を伝えることは可能です。

なお、実際に計算し、申請業務を行うことはできません。

3.適切です。

社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんが、顧客から老齢基礎年金の繰下げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り下げた場合の年金額を試算することは可能です。

なお、実際に年金事務所への申請業務を行うことはできません。

4.不適切です。

金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんが、顧客と資産運用に関する投資助言契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めることはできません。

FPとして関わる場合、金融商品の一般的な特徴の説明などが適切です。

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