FP2級の過去問 2021年5月 学科 問13
この過去問の解説 (3件)
【正解2】
[1]不適切
契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる個人年金保険で、契約者が死亡給付金を受け取った場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
[2]適切
契約者と年金受取人が異なる個人年金保険で、年金受取人が受給権を取得した場合、(契約者から受取人への贈与と見做されるため、)贈与税の課税対象となります。
[3]不適切
契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険で、保障期間中に受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間における年金受給権は、相続税の課税対象となります。
[4]不適切
契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険で、年金受取人が毎年受け取る年金は、雑所得として毎年受け取る年金に所得税・住民税が課されます(公的年金等控除の対象外)。
解答 2
1.✕
死亡保険金を受け取ったときの税金を整理すると以下の通りです。
(1)契約者A 被保険者A 受取人B 相続税
(2)契約者A 被保険者B 受取人A 所得税
(3)契約者A 被保険者B 受取人C 贈与税
本肢は上記(2)に該当しますので、所得税の課税対象となります。
2.○
保険金の年金払いの課税は下記の通りです。
(1)契約者A 受取人A 所得税
(2)契約者A 受取人B 贈与税
本肢は上記(2)に該当しますので、贈与税の課税対象となります。
3.✕
契約者である年金受取人が本来受け取るべき年金受給権を遺族が代わりに受け取ることになるので、相続税の課税対象となります。(上記第1肢の(1)の考え方です)
4.✕
個人年金保険は雑所得の対象となりますが、公的年金等控除の対象にはなりません。公的年金等控除の対象となる「公的年金等」は、国民年金や厚生年金、共済年金、小規模共済、確定給付年金、確定拠出年金(iDeCo)などを言います。
正解は2です。
1.不適切です。
契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、契約者と保険金受取人が同じなので、「所得税」の課税対象となります。
相続税の課税対象となるのは、契約者と被保険者が同じで保険金受け取りが別人の場合です。
2.適切です。
契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、契約者と保険金受取人が異なるため、贈与税の課税対象となります。
3.不適切です。
契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、「相続税」として課税対象となります。
4.不適切です。
契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、雑所得となりますが、公的年金以外の所得とみなされます。
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