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FP2級の過去問 2021年5月 学科 問15

問題

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損害保険による損害賠償等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
失火の責任に関する法律によれば、失火により他人に損害を与えた場合、その失火者に重大な過失がなかったときは、民法第709条(不法行為による損害賠償)の規定が適用される。
   2 .
個人賠償責任保険では、被保険者が通学のため自転車を走行しているときに歩行者に衝突してケガを負わせたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
   3 .
施設所有(管理)者賠償責任保険では、被保険者が営む飲食店の店舗の床が清掃時の水で濡れていたことにより滑って転倒した来店客がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
   4 .
生産物賠償責任保険(PL保険)では、被保険者が製造した商品の欠陥が原因で、商品を使用した者がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
( FP技能検定2級 2021年5月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

7

【正解1】

[1]不適切
失火の責任に関する法律(失火責任法)は、軽過失による失火(爆発を除く)の場合、民法第709条(不法行為による損害賠償)の規定に優先して失火責任法が適用され、損害賠償責任は免除されます(重過失による出火や故意による出火(放火)は、損害賠償責任があります)。

[2]適切

個人賠償責任保険は、個人の日常的な家庭生活のなかで、一定の家族が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。

[3]適切

施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設自体の構造上の欠陥や管理の不備、施設で働く者の業務中の事故により、施設の所有者・管理者が負う損害賠償責任を補償します。

[4]適切

生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造、販売、提供したサービス等が他人に引き渡された後、その者や仕事の欠陥によって生じた事故による対人・対物損害賠償責任を補償します。

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4

正解は1です。

1.不適切です。

失火の責任に関する法律によれば、失火により他人に損害を与えた場合、その失火者に重大な過失がなかったときは、失火者は責任を負いません。

なお、重大な過失としては、タバコや料理中の火の不始末などが挙げられます。

2.適切です。

個人賠償責任保険では、被保険者が通学のため自転車を走行しているときに歩行者に衝突してケガを負わせたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となります。

そのほか、買い物中の商品を破損した場合などにも補償されますが、自動車を運転中の事故などは補償対象外です。

3.適切です。

施設所有(管理)者賠償責任保険では、被保険者が営む飲食店の店舗の床が清掃時の水で濡れていたことにより滑って転倒した来店客がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となります。

そのほか、従業員が業務中に引き起こした事故も補償されます。

4.適切です。

生産物賠償責任保険(PL保険)では、被保険者が製造した商品の欠陥が原因で、商品を使用した者がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となります。

一方で、故意に法令に反して製造した場合など、条件によっては補償の対象外となります。

2

解答 1

1.✕

失火の責任に関する法律(失火責任法)では、原則として失火者に対して損害賠償責任を問うことはできません。ただし、重大な過失がある場合にはこの限りではありません。もともと木造住宅が密集する環境が多い日本では、類焼による被害が大きくなる傾向が高いため、失火者を過大な責任から保護するために制定されました。

2.○

個人賠償責任保険は、日常生活上誤って他人にけがを負わせたり、他人のものを壊してしまったり、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。自転車に乗っているときに、誤って他人にけがを負わせた場合も補償の対象となります。

3.○

施設所有者賠償責任保険では、建物などの施設を所有する人が、施設の構造的な欠陥や不備による事故や施設内での業務遂行中に生じた事故により、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われます。本肢の内容も、施設所有者賠償責任保険の保険金支払の対象となります。

4.○

生産物賠償責任保険(PL保険)では、製造・販売した物やサービス等が原因で、他人にけがをさせたり、他人のものを壊すなど、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われます。

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