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FP2級の過去問 2021年5月 学科 問18

問題

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契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
すべての役員・従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払保険料の全額を損金の額に算入することができる。
   2 .
積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、いずれもその2分の1相当額を益金の額に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金の額に算入することができる。
   3 .
法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険の保険金で同一事業年度内に代替車両を取得した場合であっても、圧縮記帳は認められない。
   4 .
業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金が保険会社から従業員の遺族へ直接支払われた場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金の額に算入することができる。
( FP技能検定2級 2021年5月 学科 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

9

正解は1です。

1.適切です。

普通傷害保険は貯蓄性のない掛け捨ての保険であるため、支払保険料の全額を損金の額に算入します。

2.不適切です。

積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、支払った保険料を損金算入し、満期返戻金と契約者配当金は全額益金に算入します。

3.不適切です。

圧縮記帳は、所有していた資産が滅失し、同一事業年度内にそれに代わるものとして取得した資産についても認められています。

したがって、業務用の車両が全損後、受け取った自動車保険の車両保険の保険金で同一事業年度内に代替車両を取得した場合であっても、圧縮記帳は認められます。

4.不適切です。

普通傷害保険において、保険会社から遺族へ直接保険金が支払われた場合、会社で経理処理を行う必要はありません。

したがって、業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金が保険会社から従業員の遺族へ直接支払われた場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金の額に算入することができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

解答 1

1.○

法人が契約者となり、役員・従業員全員を被保険者とする傷害保険の支払保険料は「福利厚生費]として損金に参入することができます。

2.✕

積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合には、資産計上していた積立保険金は損金としますが、満期返戻金と契約者配当金はすべて益金に算入します。

3.✕

圧縮記帳とは、受け取った保険金を損金に算入し、買い替えた代替資産の帳簿価額をその損金の算入額分だけ減額することで、その年の税負担を軽減させる効果があります。圧縮記帳は、原則として保険金を受け取った同一の事業年度に適用されますが、翌事業年度開始から2年以内であれば、一定の要件のもと圧縮記帳の適用を受けることができます。

4.✕

傷害保険の死亡保険金が会社を通さず、保険会社から従業員の遺族に直接支払われた場合、会社は死亡保険金について経費処理をする必要はありません。

3

【正解1】

[1]適切

被保険者が役員・従業員で、保険金受取人が役員・従業員またはその遺族として契約された普通傷害保険は、支払い保険料は福利厚生費として全額損金算入が可能です。

[2]不適切

積立保険金の満期返戻金および契約者配当金を法人が受け取った場合、配当金も含めてすべて益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料を取り崩して損金算入します。

[3]不適切

圧縮記帳の適用要件は、固定資産に係る保険金を受け取り、所定期間内に代替固定資産を取得する場合なので、自動車保険の車両保険を受取り、その保険金で同一事業年度内に代替車両を取得した場合、圧縮記帳が認められます。

[4]不適切

普通傷害保険の死亡保険金が従業員の遺族に直接支払われた場合、法人は保険金を受け取らないため、経理処理不要です。

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