FP2級の過去問 2021年5月 学科 問28
この過去問の解説 (3件)
【正解3】
[1]適切
一般NISA口座で保有することができる金融商品には、米国株式も含まれます。
[2]適切
一般NISA口座で保有する上場株式の配当金(公募株式投資信託を除く)が非課税となるのは、配当金の受け取り方法を株式数比例配分方式とした場合のみです。
[3]不適切
一般NISA口座内で生じた譲渡損失はなかったものとされ、特定口座や一般口座で生じた譲渡益や配当等と損益通算、繰越控除することはできません。
[4]適切
一般NISAの非課税期間は投資した年の1月1日から最長5年間で、2021年末に非課税期間が終了した場合、翌年に設定される非課税口座に上限なく移管が可能です。
解答 3
1.◯
一般NISAの対象となる金融商品には、株式投資信託、国内株式、外国株式、国内ETF、海外ETF、国内REIT、海外REIT、新株予約権付社債等が含まれます。
2.○
株式数比例配分方式とは、株式の配当金やETF等の分配金を証券会社の口座で受け取る方式です。配当金等を受け取る方法は、その他にゆうちょ銀行や郵便局で受け取る配当金領収書方式と銀行口座で受け取る登録配当金受領口座方式等がありますが、一般NISA口座で配当金等を非課税扱いにするためには、株式数比例配分方式を選択しなければなりません。
3.✕
一般NISAでは、譲渡損失がないものとみなされます。譲渡損失が発生しても、他の特定口座や一般口座で保有する他の株式等の譲渡益や配当金等と損益通算することはできません。
4.○
一般NISAの非課税期間は5年です。非課税期間が終了した場合には、翌年の非課税管理勘定に移管(ロールオーバー)して非課税で保有することができます。また、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が非課税投資枠を越えている場合でも、その全額をロールオーバーすることが可能です。
正解は3です。
1.適切です。
一般NISA口座で保有することができる金融商品には、米国株式も含まれます。
2.適切です。
一般NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、証券口座にて配当金などを受け取る株式数比例配分方式を選択しなければいけません。
3.不適切です。
一般NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、税務上、損失はないもの(0円)として扱われます。
したがって、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することはできません。
4.適切です。
2021年末に一般NISAの非課税期間が終了した場合において、その終了時に当該一般NISA口座で保有する金融商品の時価が120万円を超えていても、その全額を2022年の一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができます。
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