FP2級の過去問 2021年5月 学科 問35
この過去問の解説 (3件)
【正解4】
[1]不適切
青色申告者は、不動産所得、事業所得、「山林所得」があるもので、青色申告書の提出について納税地の所轄税務署長の承認を受けた者です。
[2]不適切
前年から業務を行っている者が、その年以降の年分につき青色申告の適用を受けようとする場合、承認を受けようとする年の「3月15日」までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
[3]不適切
青色申告を取りやめる場合、その年の翌年の「3月15日」までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
[4]適切
青色申告の承認申請について、その年の12月31日までにその申請に承認または却下の処分がなかった場合は、承認があったものとみなされます。
正解は4です。
1.不適切です。
青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、山林所得を生じる業務を行う者です。
納税地の所轄税務署長へ青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
2.不適切です。
前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月15日までに、青色申告の承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
3.不適切です。
青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月15日までに、青色申告の取りやめ届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
4.適切です。
前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされます。通常は所轄税務署長より承認または却下の通達が届きます。
解答 4
1.✕
青色申告制度は、不動産所得、事業所得または山林所得のある者が対象となります。
2.✕
前年から事業を行っている者が、本年新たに青色申告を申請する場合は、その年の「3月15日」までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
3.✕
事業の廃止などにより青色申告を取りやめる場合には、取りやめようとする年の「翌年3月15日」までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
4.◯
青色申告承認申請書を提出した後、その年の12月31日までに処分の通知がなかったときは、青色申告が承認されたものとみなされます。
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