FP2級の過去問 2021年5月 学科 問40
この過去問の解説 (3件)
正解は1です。
1.不適切です。
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合は、原則として課税の必要はありません。
また、会社が役員や使用人に無利息で金銭の貸付を行なった場合も、災害や病気によって臨時に必要となったなど、合理的な理由に基づいた貸し付けであれば課税対象外となります。
2.適切です。
会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入されます。
3.適切です。
会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入されます。
4.適切です。
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入されます。
【正解1】
[1]不適切
役員が法人に貸付を行った場合、法人から受け取る約定金利は雑所得として課税されますが、無利息で貸付した場合は、役員に受取利息が認定課税されることはありません。
[2]適切
法人が役員に支給した退職金は、一定の者を除いて損金算入されます。
[3]適切
法人が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、法人側は時価で取得したものとされ、時価との差額を受贈益として計上します。
[4]適切
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、法人が役員に対して経済的利益を与えたものとされ、通常の賃貸料相当額が給与所得として所得税・住民税が課されます。
解答 1
1.✕
役員が会社に無利息で金銭を貸し付けた場合、役員は利息を受け取っていませんので、原則として課税されません。特に中小企業では、役員が会社に金銭の貸し付けを行うのは資金繰りが目的のことが多く、営利目的ではありませんので課税されないことに問題はありません。
2.○
会社が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入することができます。
3.○
会社が、役員が所有する土地を適正な価額(時価)よりも安い価額で取得した場合、適正な価額と取得した価額との差額が、その会社の所得金額の計算上、益金に算入されます。
4.○
会社が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益や、その他の経済的な利益も含まれます。本肢のように、会社が所有する家屋に無償で居住している場合は、通常かかる家賃相当額が、役員の給与所得に算入されます。
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