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FP2級の過去問 2021年5月 学科 問50

問題

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Aさんは、商業用店舗の建設等を通じた所有土地の有効活用について検討している。土地の有効活用の手法の一般的な特徴についてまとめた下表のうち、各項目に記載された内容が最も適切なものはどれか。
問題文の画像
   1 .
建設協力金方式
   2 .
等価交換方式
   3 .
定期借地権方式
   4 .
事業受託方式
( FP技能検定2級 2021年5月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

8

正解は3です。

1.不適切です。

建設協力金方式とは、建物に入居するテナントから資金を一部および全額調達し、その資金を用いて建物を建築し、その後賃貸として貸与する方式をいいます。

この場合、土地や建物の所有権はAさんのままとなります。

2.不適切です。

等価交換方式とは、土地所有者が提供した土地にデベロッパーが建物を建設し、その出資比率に応じて土地の所有者とデベロッパーで土地と建物の権利を分配する方式をいいます。

この場合、デベロッパーが建設費用を負担するため、Aさんの負担はありません。

3.適切です。

定期借地権方式とは、土地の所有者が定期借地権を設定して土地を貸与する方式をいいます。

土地の所有者はAさんのまま、建物の所有名義は借地人として扱います。

この場合、借地人が建物の建設等を手配するため、Aさんの負担はありません。

4.不適切です。

事業受託方式では、土地の所有者が資金を出資して事業受託者が建物を建設します。

この場合、土地および建物の所有者はAさんのままであり、資金調達はAさん自身で行う必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

【正解3】

[1]不適切

建設協力金方式は、土地所有者のAさんが建物を建設し、入居予定のテナント等から貸与された建設協力金等を、建設資金の全部もしくは一部に充当する事業方式です。

そのため、土地および建物の所有名義は、いずれもAさんとなります。

[2]不適切

等価交換方式は、土地所有者のAさんが土地を出資し、デベロッパー(不動産開発業者)がその上に建築する建物を出資し、各々の出資割合に応じて土地・建物を所有する事業方式です。

Aさんは、土地の一部または全部を処分して、建物または土地建物に買い換えるため、建設資金負担はありません。

[3]適切

定期借地権方式は、土地所有者が定期借地権を設定して土地を貸与する事業方式です。

そのため、土地の所有名義はAさん、建物の所有名義は借地人となり、Aさんの建設資金負担はありません。

[4]不適切

事業受託方式は、土地所有者であるAさんが資金調達を行い、事業の一切をデベロッパーに委託する事業方式です。そのため、土地の所有名義はAさんとなります。

2

解答 3

(1)✕

建設協力金方式では、土地や建物の所有名義はAさんのままです。

デベロッパーが建設資金をAさんに貸し付けて建物を立てます。完成後、Aさんはテナントからの賃貸収入を建設資金の返済に充当するため、基本的にはAさんは建設資金を準備する必要がありません。

(2)✕

等価交換方式では、Aさんは建設資金を負担する必要はありません。

Aさんとデベロッパーそれぞれが共同事業者となり、Aさんは土地を出資、デベロッパーは建物を立てます。それぞれの出資比率によって、Aさんの土地の一部とデベロッパーの建物の一部を等価交換することで、土地、建物それぞれをAさんとデベロッパーが共同で所有します。

(3)◯

定期借地権方式は、Aさんは土地を企業や個人などの借地人に一定期間貸す方式です。貸している間、Aさんは借地人から地代を得ることができます。契約期間終了時、土地は更地になってAさんに返還されます。

(4)✕

事業受託方式では、土地の名義はAさんです。

この方式では、事業の主体はAさんで、デベロッパーは建物の企画、建築、運営、管理等をAさんから受託して行います。また、建設に必要な資金は、Aさんが負担しますが、土地や建物の名義はAさんのままです。

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