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FP2級の過去問 2021年9月 学科 問42

問題

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不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
   1 .
売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても、当該契約は無効となる。
   2 .
不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者全員の同意を得なければならない。
   3 .
売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
   4 .
買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手した後でも、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して、当該売買契約を解除することができる。
( FP技能検定2級 2021年9月 学科 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

3

適切な選択肢はです。

1:不適切です。

第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなくても、代理人が本人(売主)のために売却することを知りえた場合、代理行為は有効となり、契約も有効となります

2:不適切です。

自己の持ち分は、他の共有者の同意がなくても第三者に譲渡可能です。

3:適切です。

売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間の、地震や火災などの危険は売主負担のため、全壊して建物がなくなった場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒否できます。

4:不適切です。

相手方が売買契約の履行に着手したら、解約手付により解除はできなくなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は3です。

1…不適切です。

  原則として、代理人はその旨を買主に対し

  明らかにする必要がありますが、

  例外として、買主がその旨を知り得た場合

  当該契約は有効となります。

2…不適切です。

  自己の持分のみを売却する場合は

  他の共有者の同意は必要ありません。

  建物では持分のみの売却は難しく、

  主に土地売買の際に取られる方法です。

3…適切です。

  双方の責任でない自然災害などの事由で

  目的物が滅失した場合の負担を危険負担といいます。

  引き渡しまでの危険負担は売主が負います。

4…不適切です。

  相手方が契約の履行に着手した場合

  契約の解除はできません。 

1

正解はです。

1.不適切

売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げる必要があります。

しかし告げていなくても、第三者が代理人であると買い主が知りえた場合、当該契約は有効です。

2.不適切

共有されている不動産のうち自己の持分だけを第三者に譲渡する場合、他の共有者の同意を得る必要はありません。

3.適切

不動産の売買契約の締結から引渡しまでの間に、地震などのやむを得ない事情によって建物が全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができます

2020年4月の民法改正により、引き渡しまでの危険負担は売主が負うということになっています。

4.不適切

相手方が売買契約の履行に着手するまでは、買主はその解約手付けを放棄し、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。

しかし、相手方が売買契約の履行に着手した後は、契約の解除はできません

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