問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問18 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 66 正解は 2 です。 個人が賃貸アパートの敷地および建物を「 売却 」したことにより生じた所得は、「 譲渡所得 」となります。 「 不動産所得 」は、地代や家賃など、不動産を「 貸し付ける 」ことにより生じた所得です。 したがって、この問題は × が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 10 個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、土地建物の譲渡所得となります。 よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 8 個人が、賃貸用アパートの敷地と建物を、売却したことにより生じた所得(もうけ)は、原則として、土地・建物が対象の(土地・建物に係る)譲渡所得となります。 個人が、賃貸用アパートを「貸付け」したことにより生じた所得(もうけ)は、原則として、不動産所得となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。