問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建築基準法の規定によれば、住宅は、工業専用地域内および工業地域内では建築することができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問22 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 51 正解は 2 です。 建築基準法の規定によれば、「 住宅 」は、「 工業専用地域 」内には建築することが出来ませんが、「 工業地域 」内では建築することが出来ます。 したがって、問題文中の「 工業専用地域内および工業地域内では建築することができない。」というのは誤りであり、× が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 16 都市計画法で、都市計画区域について、「用途地域」に関する事項を定めています。市街化区域内では、必ず「用途地域」を定めるものとしています。市街化調整区域内では、原則として、「用途地域」を定めないものとしています。 「用途地域」は、地域地区の一つであり、住居系・商業系・工業系の3つがあり、13種類の「用途地域」があります。 建築基準法では、「用途地域」に応じて、「建築できる建物」と「建築できない建物」を定めています。 工業専用地域では、住宅や老人ホーム・図書館などを建築することができません。 工業地域では、住宅を建築することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 6 住宅は、工業専用地域では建築出来ませんが、工業地域では建築できます。よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。