問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の「遺産に係る基礎控除額」を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続を放棄した者がいる場合、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問26 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (2件) 32 正解は 1 です。 相続税の「 遺産に係る基礎控除額 」を計算する際の「 法定相続人の数 」は、相続人のうちに相続を放棄した者がいる場合、「 その放棄がなかったもの 」としたときの相続人の数となります。 例えば、被相続人に「妻」と「子」と「父母」がいて、「子」が相続を放棄した場合、相続人は「 妻・父・母 」の3人となりますが、「 法定相続人の数 」は「妻」と「子」の「 2人 」と数えます。 したがって、この問題は ○ が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 17 相続税法上、「遺産に係る(関する)基礎控除額」を計算する際の「法定相続人の数(人数)」は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとしてカウントします。 「法定相続人の数」は、本来なら相続人になることができる人(本来相続権がある人)、つまり、相続の放棄をした人も含めてカウントします。 「遺産に係る基礎控除額」は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で、計算します。 また、相続税の非課税財産のうち、死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額を計算する際は「500万円×法定相続人の数」で、計算します。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。