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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問27

問題

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「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければならない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年5月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

39
配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者の取得財産が法定相続分以下の場合、納付税がゼロとなる制度です。また、法定相続分を超えたとしても1億6千万円までは納付税額がゼロとなります。この適用を受けるには、相続税の申告が必要となります。
よって、解答は1となります。

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10
正解は 1 です。

「 配偶者に対する相続税額の軽減 」の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければなりません。

したがって、この問題は ○ が正解です。

7
申告要件のある規定を適用しないで税額を計算して、納付すべき税額が算出されたときは、申告書を提出しなければいけません。

相続税において、申告要件のある規定のうち、主なものは、「配偶者に対する(関する)相続税額の軽減」の特例・「小規模宅地等(について)の評価減」の特例があります。

各種特例を使用して納付税額がゼロになった場合でも、申告が必要です。

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