問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 39 配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者の取得財産が法定相続分以下の場合、納付税がゼロとなる制度です。また、法定相続分を超えたとしても1億6千万円までは納付税額がゼロとなります。この適用を受けるには、相続税の申告が必要となります。 よって、解答は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 10 正解は 1 です。 「 配偶者に対する相続税額の軽減 」の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければなりません。 したがって、この問題は ○ が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 7 申告要件のある規定を適用しないで税額を計算して、納付すべき税額が算出されたときは、申告書を提出しなければいけません。 相続税において、申告要件のある規定のうち、主なものは、「配偶者に対する(関する)相続税額の軽減」の特例・「小規模宅地等(について)の評価減」の特例があります。 各種特例を使用して納付税額がゼロになった場合でも、申告が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。